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柳原社会保険労務士事務所は横浜市青葉区・都筑区・緑区の社会保険事務と給与計算代行を専門とする社労士事務所です。

TEL. 045-451-4190

〒221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町5番地1

労働保険事務管理SERVICE&PRODUCTS

労働保険事務管理とは

社労士の主な事務手続・届出業務「労働保険とは」

労働保険とは、労災(正式には労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。

原則として労働者を一人でも雇用していれば適用事業となり、加入していただくようになります。


なお、労災保険は、原則として労働者に該当する方が加入対象となりますので、事業主の方、一人親方の方は、加入対象とはならないので、特別加入という方式で加入いたします。

事務手続・届出業務は主に以下の3つになります。

・年1回行われる年度更新による保険料精算

・労災保険の給付申請

・定期的又は随時発生する従業員の入退社に伴う諸手当、届出

労働保険事務管理とは、従業員様の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。


災害補償制度「労働者災害補償保険」

従業員の方が就業中若しくは、通勤途上に被災された場合の補償が目的で、他の補償と比べて補償内容がかなり厚くなっています。

事業主の補償義務が立法化されて出来上がった災害補償制度であり、事業主のための補償でもあります。そのため、保険料は全額が事業主の負担となり、アルバイトも含めた全従業員の賃金が対象となります。


「雇用保険」

従業員の方が退職されたときの失業給付が主な給付となります。
現在では原則週20時間以上の従業員の方が対象となり、失業給付を受給するための算定期間は、原則退職日以前12ヶ月間の被保険者期間が必要とされます。

保険料は、事業主負担分と従業員負担分の料率が年度により決められており、毎年年度更新の時に精算いたします。

労働保険事務管理を社労士に代行・アウトソーシング依頼

「社会保険労務士に事務を依頼すればとても安心です」

社会保険事務手続・届出業務については、慣れないと時間がかかったり、書類に不備があってやり直しになったりと、多くの労力を必要とする業務です。あるいは、必要な手続きそのものを忘れてしまうこともあり得ます。


失業給付「社会保険労務士にアウトソーシング依頼をしてコスト削減・リスク回避」

社会保険労務士(社労士)に事務手続管理・届出業務を依頼されますと、専任の担当者を採用なさる場合に比べてコスト・リスクを大幅に削減できます。

また、事務担当者が急に退職なさったり、長期休職されるとなると、代わりの社員を採用したり、教育したりと経費が必要となります。

弊社労士事務所に代行・アウトソーシングいただければ、このようなリスクからも開放されます。


「柳原社会保険労務士事務所は提案いたします

給与計算業務、事務手続・届出業務を行っていく過程においての多く情報は、お客様の賃金・人事制度における現状分析におおいに役立つものです。

弊社労士事務所では、助成金の申請案内、就業規則、各種規程の変更、時間外労働の削減等、貴社の事業経営にとって最適となる提案を致します。

給与計算社会保険事務の代行・アウトソーシングの依頼は

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